解体工事の豆知識!解体工事で禁止されていること
こんにちは!
静岡県焼津市を拠点に家屋の解体工事や廃材の仕分け・運搬などを手掛けている建設業者、株式会社中森工業です。
弊社は、焼津市を中心に、藤枝市・島田市・牧之原市など県内各地で活動中です。
建設業では、業務に関する基準が定められています。
そのため、業者は規則に則って作業を行わなければなりません。
建物の解体工事や、産業廃棄物の収集運搬についても多くの規則があります。
今回は、「解体工事の豆知識!解体工事で禁止されていること」をテーマにご紹介いたします。
ぜひ最後までご覧ください。
ミンチ解体
家屋などの建物を重機だけで取り壊し、解体により生じた廃棄物を分別せずに処分する工法をミンチ解体といいます。
分別することなく廃棄物を収集車に乗せて処分するため、ミンチ解体は、混合解体とも呼ばれています。
スピード感があり、便利なため、以前はミンチ解体が主流でした。
解体工事では、がれき類のほか、金属や木くず、タイルや断熱材など、さまざまな廃材が発生します。
廃材の中には、有害物質が混ざっている可能性もあり、危険です。
そのため、建設リサイクル法の施行後、ミンチ解体は禁止されています。
現在、解体工事で生じた廃棄物は、解体現場で分別後に処分しなければなりません。
環境への配慮を目的とし、法律でミンチ解体が禁止されていることを理解しておきましょう。
不法投棄
解体工事によって生じた廃棄物などを、人気のない林道や森林内、山、川、海などに捨てる行為は不法投棄とみなされます。
また、地中に埋め立てる行為も不法投棄です。
解体工事で生じた廃棄物については、指定された方法以外の処分方法で処理することが禁止されています。
解体工事の現場で廃棄物を種類ごとに分別したあと、中間処理施設を経て最終処分場で処理するのが、決まった処分方法です。
解体工事で生じた廃棄物は、危険を伴い、環境にも影響するため、産業廃棄物の処理・運搬に関する規制や免許の取得に注意が必要です。
また、規定に違反した場合には、違法行為として罰せられることがあることも知っておきましょう。
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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